暗号資産
資金決済法上、不特定の者に対する代価の弁済に使用でき、電子的に記録・移転される財産的価値のうち、法定通貨や通貨建資産に該当しないもの(1号・2号暗号資産)。法定通貨建ての電子決済手段は暗号資産の定義から除外されており、取り扱う事業者にはそれぞれ別の登録(暗号資産交換業/電子決済手段等取引業)が必要。
資金決済法上、不特定の者に対する代価の弁済に使用でき、電子的に記録・移転される財産的価値のうち、法定通貨や通貨建資産に該当しないもの(1号・2号暗号資産)。法定通貨建ての電子決済手段は暗号資産の定義から除外されており、取り扱う事業者にはそれぞれ別の登録(暗号資産交換業/電子決済手段等取引業)が必要。