疑わしい取引の届出
特定事業者が、業務で収受した財産が犯罪収益である疑い、または顧客がマネー・ローンダリングを行っている疑いがあると認める場合に、行政庁に届け出る義務(犯罪収益移転防止法第8条)。届出情報は国家公安委員会(JAFIC)に集約され、捜査機関等に提供される。届出を行ったことを顧客に漏らしてはならない。
特定事業者が、業務で収受した財産が犯罪収益である疑い、または顧客がマネー・ローンダリングを行っている疑いがあると認める場合に、行政庁に届け出る義務(犯罪収益移転防止法第8条)。届出情報は国家公安委員会(JAFIC)に集約され、捜査機関等に提供される。届出を行ったことを顧客に漏らしてはならない。