日本の法規制

電子決済手段等取引業

Electronic Payment Instruments Exchange Service読み: でんしけっさいしゅだんとうとりひきぎょう

電子決済手段の売買・交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理、資金移動業者の委託を受けて行う為替取引に関する債務の管理などを業として行うこと。資金決済法に基づき内閣総理大臣(金融庁)の登録が必要で、利用者財産の分別管理、情報提供、犯罪収益移転防止法上の取引時確認等の義務を負う。

関連法令・参考資料

最終更新: ・ 監修: job:seed。本用語集は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。